全国B型肝炎訴訟弁護団の 九州エリア担当です

国との基本合意を締結し、給付金の支給を認めさせたのが全国B型肝炎訴訟弁護団です。その中で 、九州・沖縄エリアを受け持つのが私たち九州弁護団です。
困難な事例にも 粘り強く取り組みます

基本合意に至る長い活動の蓄積と全国の弁
護団とのネットワークにより、困難な事例
にも粘り強く取り組んでいます。
九州各県に弁護団、相談窓口 事務所があります

九州・沖縄各県に相談窓口事務所があり、地元エリアでの対応が可能です。また、各県それぞれに弁護団、スタッフ弁護士がいるので安心です。

2011年6月28日、私たち弁護団・原告団は国のB型肝炎被害者に対する正式謝罪を勝ち取り、国との間で被害者を和解によって救済する基準などを定めた「基本合意書」を成立させました。
この「基本合意書」に基づいて、給付金の支給を定めた法律(特定B型肝炎感染者給付金等の支給に関する特別措置法)ができました。我が国のB型肝炎感染者約100万人のうち、40数万人(国の推計)が今回の基本合意に基づく救済対象(集団予防接種による感染被害者)である可能性があります。
- 当弁護団の和解成立件数2020年10月7日現在
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- 全国合計
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- 提訴者数:31476名
- 和解者数:26749名
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- 九州弁護団
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- 提訴者数:4856名
- 和解者数:4119名
全国B型肝炎訴訟九州弁護団ブログ
- 2020.12.22【鹿児島地裁】2020年12月提訴のご報告
- 2020.11.20【鹿児島地裁】2020年11月20日提訴のご報告
- 2020.11.17【福岡地裁】2020年11月17日の和解期日の御報告
- 2020.11.11【鹿児島地裁】2020年11月10日和解のご報告
- 2020.11.02【福岡地裁】2020年11月2日の一斉提訴の御報告
【インタビュー】元全国原告団代表 谷口三枝子さんへインタビュー
- 1:訴訟を知ったきっかけ・訴訟するまで悩んだこと
- 2:B型肝炎患者としての悩み
- 3:原告団代表の就任にあたって・活動の原動力
- 4:B型肝炎患者の未来に望むこと
-Profile-
谷口三枝子 元全国B型肝炎訴訟原告団代表
全国B型肝炎訴訟の当初から原告として訴訟に参加し、 その後、初代全国B型肝炎訴訟原告団代表として活躍。 代表を退いた今もなお、「私はB型肝炎患者です」と 胸を張って言える社会を目指し精力的に活動を続ける。
給付金請求をお考えの方へ
給付金請求の条件
以下の要件を満たす方が,B型肝炎訴訟において,基本合意に基づく被害救済の対象になります
一次感染者
- ① 生年月日が昭和16年7月2日以降であること
- ② B型肝炎ウイルスに持続感染していること
- ③ 満7歳までに集団予防接種を受けたこと
- ④ 母子感染ではないこと(母親がキャリア等ではないこと)
- ⑤ 他に感染原因がないこと
二次感染者
- ① 母親(父親)が一次感染者の要件を満たすこと
- ② B型肝炎ウイルスに持続感染していること
- ③ 母子(父子)感染であること
相続人
- ① 上記等の要件を満たす方のご遺族
給付金額について
2011年6月28日、私たち弁護団・原告団と国との基本合意により、死亡・肝がん・肝硬変(重度)・肝硬変(軽度)・慢性肝炎・無症候性キャリア等の病態毎に給付金(50万円~3600万円)を受け取ることができるようになりました。
さらに2015年3月27日には、私たち弁護団・原告団と国との基本合意(その2)により、給付金を受け取ることのできる範囲が広がりました。
病態の区分 | 発症後20年が経過していない者 | 発症後20年が経過した者 |
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死亡、肝がん、肝硬変(重度) | 3600万円 | 900万円 |
肝硬変(軽度) | 2500万円 | 600万円(300万円)※ |
慢性肝炎 | 1250万円 | 300万円(150万円)※ |
無症候性キャリア | 600万円 | 50万円※ |
- 現に罹患しており、治療を受けたこともない方に対する給付金額
- 発症後20年が経過した無症候性キャリアは、和解金に加えて、今後の検査費用(年4回までの血液検査、画像検査年2回までのCT・MRI)及び年2回までの検査毎の手当1万5000円、同居者への感染防止ワクチン費用を国が負担。
費用について
弁護士費用は、和解金が得られたときに発生します。
提訴までの相談料・着手金は全て無料です。
提訴までにかかる具体的な費用は、以下の2つになります。
- ① 裁判所に収める印紙代等
原則5000円のみ ※訴状の提出に伴い裁判所へ納める費用です。 - ② 検査費用、カルテ取り寄せ費用等の実費
【報 酬】 給付金の17%を弁護士報酬等としていただきます。
ただし、国から4%が支払われるので、13%のご負担になります。
和解成立まで、原則として印紙代5000円以外はいただきません。