裁判で和解が成立すれば、国から症状に応じて50万円〜3600万円の給付金とその4%の訴訟手当金等が支払われます。 相談料・着手金は全て無料です。ご自分が請求できるかなど、お気軽に弁護団へご相談ください。
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給付金請求の条件
以下の要件を満たす方が,B型肝炎訴訟において,基本合意に基づく被害救済の対象になります
一次感染者
- ① 生年月日が昭和16年7月2日以降であること
- ② B型肝炎ウイルスに持続感染していること
- ③ 満7歳までに集団予防接種を受けたこと
- ④ 母子感染ではないこと(母親がキャリア等ではないこと)
- ⑤ 他に感染原因がないこと
二次感染者
- ① 母親(父親)が一次感染者の要件を満たすこと
- ② B型肝炎ウイルスに持続感染していること
- ③ 母子(父子)感染であること
相続人
- ① 上記等の要件を満たす方のご遺族
▶︎ 給付金請求をお考えの方へ
給付金額について
2011年6月28日、私たち弁護団・原告団と国との基本合意により、死亡・肝がん・肝硬変(重度)・肝硬変(軽度)・慢性肝炎・無症候性キャリア等の病態毎に給付金(50万円~3600万円)を受け取ることができるようになりました。
さらに2015年3月27日には、私たち弁護団・原告団と国との基本合意(その2)により、給付金を受け取ることのできる範囲が広がりました。
病態の区分 | 発症後20年が経過していない者 | 発症後20年が経過した者 |
---|---|---|
死亡、肝がん、肝硬変(重度) | 3600万円 | 900万円 |
肝硬変(軽度) | 2500万円 | 600万円(300万円)※ |
慢性肝炎 | 1250万円 | 300万円(150万円)※ |
無症候性キャリア | 600万円 | 50万円※ |
- 現に罹患しており、治療を受けたこともない方に対する給付金額
- 発症後20年が経過した無症候性キャリアは、和解金に加えて、今後の検査費用(年4回までの血液検査、画像検査年2回までのCT・MRI)及び年2回までの検査毎の手当1万5000円、同居者への感染防止ワクチン費用を国が負担。