全国B型肝炎訴訟九州弁護団の担当地域は福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県となります。

全国B型肝炎訴訟弁護団の 九州エリア担当です

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国との基本合意を締結し、給付金の支給を認めさせたのが全国B型肝炎訴訟弁護団です。その中で 、九州・沖縄エリアを受け持つのが私たち九州弁護団です。

困難な事例にも 粘り強く取り組みます

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基本合意に至る長い活動の蓄積と全国の弁
護団とのネットワークにより、困難な事例
にも粘り強く取り組んでいます。

九州各県に弁護団、相談窓口 事務所があります

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九州・沖縄各県に相談窓口事務所があり、地元エリアでの対応が可能です。また、各県それぞれに弁護団、スタッフ弁護士がいるので安心です。

お詫びとお知らせ

この度、全国B型肝炎訴訟熊本弁護団の管理する口座において多額の使途不明金が発生し、熊本県弁護士会より同弁護団会計を管理していた内川寛弁護士に対する懲戒請求がされました。

これまでの調査の結果によりますと、使途不明金は原告団及び弁護団からの預り金に限られており、個々の原告に対する給付金については適切に処理されており問題はありませんでした。また原告団からの預り金についても全額填補が済んでいます。

しかしながら、このような不祥事が発生したことは誠に遺憾であり、ここに深くお詫び申し上げます。

熊本弁護団では、内川弁護士を既に退団させ、今後は厳重な会計管理と監査体制のもとで再発防止を徹底する予定です。

また、熊本弁護団および九州弁護団は、この問題の原因を解明し、再発防止を徹底するとともに皆様の信頼回復に全力で努める所存です。

全国B型肝炎訴訟熊本弁護団 代表 村山雅則
全国B型肝炎訴訟九州弁護団 代表 小宮和彦

B型肝炎被害者に対する正式謝罪

2011年6月28日、私たち弁護団・原告団は国のB型肝炎被害者に対する正式謝罪を勝ち取り、国との間で被害者を和解によって救済する基準などを定めた「基本合意書」を成立させました。
この「基本合意書」に基づいて、給付金の支給を定めた法律(特定B型肝炎感染者給付金等の支給に関する特別措置法)ができました。我が国のB型肝炎感染者約100万人のうち、40数万人(国の推計)が今回の基本合意に基づく救済対象(集団予防接種による感染被害者)である可能性があります。

当弁護団の和解成立件数2023年10月11日現在
全国合計
  • 提訴者数:35634
  • 和解者数:32640
九州弁護団
  • 提訴者数:4815
  • 和解者数:4351


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リーフレット ダウンロード

「ウイルス性肝炎患者さんに役立つ制度 福岡県版」をダウンロードできます。

ウイルス性肝炎者に役立つ情報を盛り込んだ「ウイルス性肝炎患者さんに役立つ制度」というリーフレットを改訂しました。

これまで肝疾患専門医療機関などに設置をしてもらっていましたが、広く情報を知っていただくために、このホームページからダウンロードができるようにいたしました。是非、御活用下さい。

 

【インタビュー】元全国原告団代表 谷口三枝子さんへインタビュー

  • 1:訴訟を知ったきっかけ・訴訟するまで悩んだこと
  • 2:B型肝炎患者としての悩み
  • 3:原告団代表の就任にあたって・活動の原動力
  • 4:B型肝炎患者の未来に望むこと

-Profile-

谷口三枝子   元全国B型肝炎訴訟原告団代表

全国B型肝炎訴訟の当初から原告として訴訟に参加し、 その後、初代全国B型肝炎訴訟原告団代表として活躍。 代表を退いた今もなお、「私はB型肝炎患者です」と 胸を張って言える社会を目指し精力的に活動を続ける。

給付金請求をお考えの方へ

裁判で和解が成立すれば、国から症状に応じて50万円〜3600万円の給付金とその4%の訴訟手当金等が支払われます。 相談料・着手金は全て無料です。ご自分が請求できるかなど、お気軽に弁護団へご相談ください。

▶︎詳細はこちら

給付金請求の条件

以下の要件を満たす方が,B型肝炎訴訟において,基本合意に基づく被害救済の対象になります

一次感染者

  • ① 生年月日が昭和16年7月2日以降であること
  • ② B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • ③ 満7歳までに集団予防接種を受けたこと
  • ④ 母子感染ではないこと(母親がキャリア等ではないこと)
  • ⑤ 他に感染原因がないこと

二次感染者

  • ① 母親(父親)が一次感染者の要件を満たすこと
  • ② B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • ③ 母子(父子)感染であること

相続人

  • ① 上記等の要件を満たす方のご遺族

▶︎ 給付金請求をお考えの方へ

給付金額について

2011年6月28日、私たち弁護団・原告団と国との基本合意により、死亡・肝がん・肝硬変(重度)・肝硬変(軽度)・慢性肝炎・無症候性キャリア等の病態毎に給付金(50万円~3600万円)を受け取ることができるようになりました。

さらに2015年3月27日には、私たち弁護団・原告団と国との基本合意(その2)により、給付金を受け取ることのできる範囲が広がりました。

基本合意・基本合意(その2)に基づく給付金額
病態の区分 発症後20年が経過していない者 発症後20年が経過した者
死亡、肝がん、肝硬変(重度) 3600万円 900万円
肝硬変(軽度) 2500万円 600万円(300万円)
慢性肝炎 1250万円 300万円(150万円)
無症候性キャリア 600万円 50万円
  • 現に罹患しており、治療を受けたこともない方に対する給付金額
  • 発症後20年が経過した無症候性キャリアは、和解金に加えて、今後の検査費用(年4回までの血液検査、画像検査年2回までのCT・MRI)及び年2回までの検査毎の手当1万5000円、同居者への感染防止ワクチン費用を国が負担。

費用について

弁護士費用は、和解金が得られたときに発生します。
提訴までの相談料・着手金は全て無料です。
提訴までにかかる具体的な費用は、以下の2つになります。

  • ① 裁判所に収める印紙代等
    原則5000円のみ ※訴状の提出に伴い裁判所へ納める費用です。
  • ② 検査費用、カルテ取り寄せ費用等の実費

【報 酬】 給付金の17%を弁護士報酬等としていただきます。
ただし、国から4%が支払われるので、13%のご負担になります。
和解成立まで、原則として印紙代5000円以外はいただきません。

▶︎ 費用について

  • 九州各県の相談先
  • 全国各地の相談先
  • 厚生労働省

 

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