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給付金額について

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給付金額について

2011年6月28日、私たち弁護団・原告団と国との基本合意により、死亡・肝がん・肝硬変(重度)・肝硬変(軽度)・慢性肝炎・無症候性キャリア等の病態毎に給付金(50万円~3600万円)を受け取ることができるようになりました。

さらに2015年3月27日には、私たち弁護団・原告団と国との基本合意(その2)により、給付金を受け取ることのできる範囲が広がりました。

基本合意・基本合意(その2)に基づく給付金額
病態の区分 発症後20年が経過していない者 発症後20年が経過した者
死亡、肝がん、肝硬変(重度) 3600万円 900万円
肝硬変(軽度) 2500万円 600万円(300万円)
慢性肝炎 1250万円 300万円(150万円)
無症候性キャリア 600万円 50万円
  • 現に罹患しており、治療を受けたこともない方に対する給付金額
  • 発症後20年が経過した無症候性キャリアは、和解金に加えて、今後の検査費用(年4回までの血液検査、画像検査年2回までのCT・MRI)及び年2回までの検査毎の手当1万5000円、同居者への感染防止ワクチン費用を国が負担。

お気軽にお問い合わせください TEL 092-883-3345

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